2020.07.31
国際教育センターお知らせ 留学生の方大学
【留学生支援センター】4月2日以前に再入国許可を持って日本を出国した留学生のみなさんへ(7/31更新)
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再入国許可を有する外国人留学生等の再入国手続きに関して
                              
 
 7月29日夜、外務省が「再入国許可を有する外国人留学生等の再入国手続き」を発表しました。
対象となる留学生の皆さんは、以下をよく読み、必要に応じてすみやかに再入国の手続きを開始してください。

1.対象者
 ・日本が入国拒否を決定した4月3日の前(4月2日まで)に、再入国許可を有して日本を出国した留学生
4月3日以降に出国した人は、特段の事情がない限り、今回の再入国の対象にはなりませんので、ご注意ください。

2.再入国許可日
 2020年8月5日(水)より
 
3.再入国の手続き
 再入国に際しては、居住国の日本国大使館/総領事館(在外公館)で以下の手続きを行ってください。
「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」)」の発給を受ける。
・確認書は外務省のHPから交付申請書をダウンロードして記入した後、在外公館に提出して発給を受けてください。
「確認書」は7月29日より申請受付を開始しています。また、確認書は、先着順での受付・発給となります。

・その他、発給には、「旅券(有効な再入国許可が貼付されているもの)」在留カードが必要です。

日本入国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内に受けたPCR検査の「検査証明」の提示
※なお、PCR検査の「検査証明」は、原則として外務省のHPの所定のフォーマットを現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したものを掲示してください。

4.再入国にあたっての注意
・入国時、「空港でのPCR検査の実施」や、「14日間の自宅等における待機、公共交通機関を使用しない」ことなどが要請されております。
出国前に、友人等を通じて空港から自宅までの交通手段(自家用車、レンタカー等)を御自身で確保してください。
電車、バス、タクシーなどの公共交通機関は使えません。



その他詳細は、下記リンクを御参照ください。


外務省HP「在留資格を有する外国人の再入国について」:
(和文)https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html 
(英文)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html 

外務省HP「再入国の際に必要な手続・書類等」:
(和文)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html 
(英文)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html 


 
                                                                            以上

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