2020.08.31
国際教育センターお知らせ 留学生の方大学
【留学生支援センター】4月3日以降に再入国許可を持って日本を出国した留学生のみなさんへ
 
再入国許可を有する外国人留学生等の再入国手続きに関して
                                                                 2020年8月31日
城西大学 国際教育センター
    
 4月2日までに再入国許可を有して日本を出国した留学生は、85日以降日本への再入国が認められていましたが、このたび追加措置として、43日以降8 31 日までに再入国許可をもって出国した留学生に対しても、 9  1 日以降、所定の手続きを行えば再入国が認められる ことになりました。

つきましては、対象となる留学生の皆さんは、以下内容にそって必要に応じて速やかに再入国の手続きを開始してください。
1.対象者
・日本が入国拒否を決定した43日以降831日までに、再入国許可を有して日本を出国した留学生
※9月1日以降に日本を出国する場合は、日本出国前に追加的防疫措置に応じる旨を誓約し、出入国在留管理庁から「受理書」の交付を受けた上で、再入国許可をもって出国した方のみ、入国拒否対象地域からの再入国が許可されます。

2.再入国許可日
 2020年91日(水)より
 
3.再入国の手続き
再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(在外公館)において以下の手続きを行ってください。
「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」)」の発給を受ける
・確認書は外務省のHPから交付申請書をダウンロードして記入した上で、在外公館に提出して発給を受けてください。確認書は、先着順での受付・発給となります。
交付申請書(PDF)別ウィンドウで開く
発給には、「旅券(有効な再入国許可が貼付されているもの)」と在留カードが必要です。


日本入国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内に受けたPCR検査の「検査証明」の提示
※なお、PCR検査の「検査証明」は、原則として外務省のHP所定のフォーマット(Wordhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000166.gifを現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したものを掲示してください。

4.再入国にあたっての注意
・入国にあたっては、「空港でのPCR検査の実施」や、「14日間の自宅等における待機、公共交通機関を使用しない」ことなどが要請されております。出国前に、友人等を通じて空港から自宅までの交通手段(自家用車、レンタカー等)を御自身で確保していただくようお願いします。電車、バス、タクシーなどの公共交通機関は使えません。


※その他詳細は、下記リンクを御参照ください。

外務省HP「在留資格を有する外国人の再入国について」:
(和文)https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
(英文)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html

外務省HP「再入国の際に必要な手続・書類等」:
(和文)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html 
(英文)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html 


 
以上

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