2021.04.02
国際教育センターお知らせ
留学生の方大学
【留学生支援センター】一時帰国中で再来日を予定している留学生のみなさんへ(2021年4月2日更新)
緊急事態宣言が3月21日に解除されましたが、当面の間は全ての国・地域からの新規入国の一時停止措置が続いています。
ただし、次の方は「特段の事情があるもの」として入国ができます。
これらに該当する留学生の皆さんは、以下のことに注意して入国してください。
【入国に際して】
詳しくは、こちらのホームページからも確認してください。
・厚生労働省:検査証明書の提示について
水際対策に係る新たな措置について
・外務省:新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化にかかる措置について
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
・法務省:新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかる上陸拒否について
以上
ただし、次の方は「特段の事情があるもの」として入国ができます。
- 再入国許可(みなし再入国許可を含む)を持って再入国する外国人
- 8月31日までに再入国許可を持って帰国した後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかった人で、あらためて在留資格認定書が交付され、日本留学のVISAを持っている人
これらに該当する留学生の皆さんは、以下のことに注意して入国してください。
【入国に際して】
- 出国前72時間以内の検査証明の提出
- 入国時空港での検査
- 誓約書の提出
- 入国時空港の制限エリア内でのビデオ通話及び位置確認アプリのインストールと誓約書に書かれた連絡先の確認(スマートフォン使用)※詳細説明
- 日本上陸の翌日から14日間の自宅待機と「入国者健康センター」との健康フォローアップ(毎日の位置情報の確認とビデオ通話による状況確認)
- 空港から待機場所までの移動は公共交通機関の利用不可(日本入国前に移動手段を手配してください。)※基準を満たすハイヤーや旅行会社
詳しくは、こちらのホームページからも確認してください。
・厚生労働省:検査証明書の提示について
水際対策に係る新たな措置について
・外務省:新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化にかかる措置について
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
・法務省:新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかる上陸拒否について
以上
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