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悪質商法についての注意


悪質商法に注意

物品などを安く買える、あるいは特典があるなどと誘うキャッチ・セール ス、電話などで呼び出されて契約を持ちかけてくるアポイントメント・セールス、資格が取れるという資格取得商法、異性が接触してくるデート商法、 勝手に商品を送りつけて代金を請求する送り付け商法、いわゆるネズミ講とよばれるマルチ商法など悪質商法による被害が増えています。
特に20歳になり保護者の承諾なしに契約できるようになると責任も重くなります。業者の手段を選ばない販売攻勢も問題ですが、安易に契約しないよう心がけることが大切です。
被害にあいそうな時、あるいは契約後でも解約できる場合がありますので、学生サービス課や埼玉県消費生活センター川越(TEL:049-247-0888)などに相談してください。

契約は慎重に

(1)理由や根拠がはっきりしない甘い話しや優しい言葉は要注意です。
(2)今の自分に本当に必要な商品、サービスなのかをもう一度よく考えましょう。
(3)その場で契約はしない。「よく考える」と答えましょう。「今だけ」、「君だけ」などのうまい話しは要注意です。
(4)「支払いはなんとかなる」というのは甘い考えです。
(5)お金が「儲かる」という話しは危険です。儲け話しの裏にはとんでもないリスクが隠れているものです。
(6)契約内容(契約の種類)にもよりますがクーリング・オフが使える場合があります。
   契約時にはクーリング・オフの説明がなかったり、説明が不十分と感じる相手なら契約すべきではありません。
(7)複数の品物を購入し、他の人物に転売するようなシステムはマルチ商法の可能性があります。
   この場合、自分が加害者になることも考えられま す。信用や友人を失うこともあります。
(8)契約する前に家族や友人など信頼できる人に相談しましょう。未成年者が契約する場合は、保護者の承諾が必要です。
   また、「成人であれば保護者の承諾は必要ない。」と言われる場合もありますが、成人であっても
   信頼できる人物に相談することは自由です。

クーリング・ オフ

消費生活センター(関東地方のみ)
埼玉県 東京都 03-3235-1155
川口 048-261-0999 茨城県 029-225-6445
川越 049-247-0888 栃木県 028-616-1547
春日部 048-734-0999 千葉県 043-207-3000
熊谷 048-524-0999 神奈川県 045-664-9110
窓口は各都道府県内に複数設置されています。
詳細は各都道府県の消費生活センターの ホームページをご覧ください。