ストーカー行為にあったら
ストーカー行為にあったら
ストーカー行為とは「つきまとい等」を繰り返し行なうことです。「つきまとい等」とは待ち伏せたり、後を付けて行動を監視したりなどから始まり、さらに自宅、勤務先、学校などへ押しかけてきたり、さらには不当に面会、交際などを要求することをいいます。また、これらの要求がとおらない場合、暴言をあびせたり、度重なる電話やファクス、ゴミや汚物などを送り付けたり、暴力に及ぶ場合も含みます。しかもこのような行為が執拗に何度も繰り返されることが特徴です。
これらの行為は平成12年に施行された「ストーカー行為等の規制に関する法律(ストーカー規制法)」によって禁止されています。
ストーカー行為は後を付けるような行為から徐々にエスカレートして行きます。取り返しのつかない事態になる前に早めに学生サービス課や警察に相談してください。
これらの行為は平成12年に施行された「ストーカー行為等の規制に関する法律(ストーカー規制法)」によって禁止されています。
ストーカー行為は後を付けるような行為から徐々にエスカレートして行きます。取り返しのつかない事態になる前に早めに学生サービス課や警察に相談してください。
「つきまとい等」 となる8つの行為
- つきまとう、待ち伏せする、進路に立ちふさがる、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをしたり、または住居などに押し掛けること。
- その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と告げるようなこともこれに該当します。
- 面会、交際その他の義務ではないことを要求すること。
- 著しく粗野または乱暴な言動をすること。罵声を浴びせたり、家の前で車のクラクションを鳴らすことなどがこれにあたります。
- 拒否しているにもかかわらず、連続して電話やFAX をかけてくる。もちろん無言電話も含まれます。
- 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
- 名誉を害する事項を告げ、またはそれらを知りうる状態に置くこと。
- 性的羞恥心を害する事項を告げたり、知り得る状態に置くこと。また、 性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付したり、知り得る状態に置くこと。わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとすることがこれにあたります。
被害にあっている方へ
ストーカー行為は放置しているとどんどんエスカレートする可能性が高いので、できるだけ早いうちに対応するようにしましょう。 最寄りの警察に訴えるとともに、記録を残し証拠とするようにしてください。電話を記録し、メールは削除せず、手紙は保存し、発言や行動を録音・ 録画する、などです。これらの記録(証拠)を添えて最寄りの警察に相談してください。自宅周辺のパトロールを強化してくれたり、相手が特定できる 場合は警告を発してくれたりします。
警察総合相談電話番号 全国共通「# 9110」 | ||||
埼玉県警察本部 | けいさつ総合相談センター | 048-822-9110 | 08:30-17:15 | |
警視庁 | 警視庁総合相談センター | 03-3501-0110 | 08:30-17:15 | |
茨城県警察本部 | 県民安心センター総合相談 | 029-301-9110 | 08:30-17:15 | |
栃木県警察本部 | 県民相談室 | 028-627-9110 | 24 時間受付 | |
群馬県警察本部 | 警察安全相談室 | 027-224-8080 | 08:30-17:15 | |
千葉県警察本部 | 相談サポートセンター | 043-227-9110 | 08:30-17:15 | |
神奈川県警察本部 | 警察総合相談室 | 045-664-9110 | 08:30-17:00 | |
緊急性が高い場合は「110」通報!! |