障がい学生支援
■障がいの表記について
本学では、ノーマライゼーションの理念や心のバリアフリーを進めていく一つとして、本学では「障がい」の表記を使用させていただいております。
※法令及び国の制度等に基づく表記、固有名称等につきましては、表記の通り使用いたします。
※今後も社会の動向を見ていき、本学として最適と考えられる表記等について議論を行いながら最適なものを検討し変更していきたいと考えております。
※法令及び国の制度等に基づく表記、固有名称等につきましては、表記の通り使用いたします。
※今後も社会の動向を見ていき、本学として最適と考えられる表記等について議論を行いながら最適なものを検討し変更していきたいと考えております。
■基本理念
本学は、国際連合の「障害者の権利に関する条約」及び我が国の「障害者基本法」「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に則って、障がいを理由とする差別の解消に取り組むよう努め、障がいのあるなしによって分け隔てをすることなく、互いに人格と個性を尊重し合い学生の多様性を重んじる大学を目指します。
また、全教職員と学生は、障がいについて共に学び、障がいのある学生が他の学生と平等に教育を受け、教育・研究に参加する機会を確保し、彼らがその能力を最大限発揮できる環境を整えることに努めます。
また、全教職員と学生は、障がいについて共に学び、障がいのある学生が他の学生と平等に教育を受け、教育・研究に参加する機会を確保し、彼らがその能力を最大限発揮できる環境を整えることに努めます。
■障がい学生支援の流れ
1. 相談・問い合わせ 修学上の合理的配慮を希望する方は、学生支援部学生サービス課にお問い合わせください。(049-271-7724) 合理的配慮について説明のうえ、「支援申請書」をお渡しします。 |
2.支援申請 申請書、診断書または障害者手帳のコピーをご提出ください。 |
3.面談 提出された申請書類をもとに現在の状態や支援の希望等について伺います。 |
4.支援内容の調整 内容について関係教職員で合理的配慮の検討・調整を行います。 |
5.合意締結・支援開始 支援内容決定後、合意書に署名をいただき、支援が開始されます。 |
6.支援内容の見直し・継続手続き 支援開始後も状況に応じて支援内容の見直しを行います。新学期開始前に支援継続の有無を確認します。 |
*内容により、申請後支援開始までに1~2か月程度を要する場合があります。
※入学試験受験を予定もしくは検討されている方で、入学試験に関する配慮等につきましては、入試課(049-271-7711)までお問い合わせ・ご相談ください。
※入学試験受験を予定もしくは検討されている方で、入学試験に関する配慮等につきましては、入試課(049-271-7711)までお問い合わせ・ご相談ください。
■合理的配慮例(支援例)
〇入試時の別室受験
〇授業での座席の配慮
〇授業資料の情報保障(録音や板書撮影等の許可、欠席時の授業資料の提供)
〇関係教職員への障がい周知についての伝達
〇不調時の休養安静の保持
〇学外関係機関(医療機関、就労支援機関等)との連携
上記は例ですので、支援申請後の支援希望の聞き取り等通して、内容を相談しながら検討いたします。
※同じ支援申請内容であっても、学部学科のカリキュラムや授業、成績評価基準により行える配慮事項や実施内容が異なることがあります。
〇授業での座席の配慮
〇授業資料の情報保障(録音や板書撮影等の許可、欠席時の授業資料の提供)
〇関係教職員への障がい周知についての伝達
〇不調時の休養安静の保持
〇学外関係機関(医療機関、就労支援機関等)との連携
上記は例ですので、支援申請後の支援希望の聞き取り等通して、内容を相談しながら検討いたします。
※同じ支援申請内容であっても、学部学科のカリキュラムや授業、成績評価基準により行える配慮事項や実施内容が異なることがあります。
■合理的配慮と認められないと判断される可能性が高い例
〇成績評価において、評価基準の変更を行ったり、合格基準を下げたりすること
〇授業において求められている教育目標を達成していないにもかかわらず合格とすること
〇欠席した授業を出席扱いにすること
〇遡って対応・配慮を求めること
〇大学に過度の負担を課すもの(人員面や体制、財政)
〇準備期間がない、または短い中での合理的配慮の調整、実施
〇授業の進め方の変更を行うことで、他の学生の学習機会が著しく損なわれること
〇授業において求められている教育目標を達成していないにもかかわらず合格とすること
〇欠席した授業を出席扱いにすること
〇遡って対応・配慮を求めること
〇大学に過度の負担を課すもの(人員面や体制、財政)
〇準備期間がない、または短い中での合理的配慮の調整、実施
〇授業の進め方の変更を行うことで、他の学生の学習機会が著しく損なわれること
■規定・ガイドライン
城西大学・城西短期大学では、皆さんの学生生活、学習環境がより充実したものになるよう2018年4月より、「城西大学・城西短期大学障がい学生支援に係る規程」および「城西大学・城西短期大学における障がいのある学生の支援に関するガイドライン」を制定しています。
■窓口のご案内
〇問い合わせや申請の窓口は、学生支援部学生サービス課(清光会館1階)になります。
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1 城西大学学生サービス課
〇支援に関する困りごとは、学生支援部や障がい学生支援委員会にご相談ください。
学生サービス課 TEL:049-271-7724
保健センター TEL:049-271-7725
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1 城西大学学生サービス課
〇支援に関する困りごとは、学生支援部や障がい学生支援委員会にご相談ください。
学生サービス課 TEL:049-271-7724
保健センター TEL:049-271-7725
■障がいのある学生本人が、不当な差別的扱いを受けたと感じた際の相談窓口
障がいのある学生本人が、不当な差別的扱いを受けたと感じた際は、下記窓口にご相談ください。
1)障がい学生支援委員会
2)学生支援部(学生サービス課、保健センター、学生相談室)
3)ハラスメント防止委員会
1)障がい学生支援委員会
2)学生支援部(学生サービス課、保健センター、学生相談室)
3)ハラスメント防止委員会
■紛争の防止等のための体制整備
障がいのある学生本人が、大学や教職員等から不当な差別的取扱いを受けていると考えたり、合理的配慮を含む障がい学生支援の内容やその決定過程に不服等がある際は、本人からの不服申し立てを受理し、第三者的視点から紛争解決のための調整を行います。
【ハラスメント相談室】
【ハラスメント相談室】
■学内バリアフリーマップ
学内バリアフリーマップ