在留資格変更及び、所属機関変更に関する手続き(卒業生、卒業予定の方)
在留資格変更(卒業後も就職活動を行う場合)
1.『特定活動ビザ』について
卒業後も日本で引き続き就職活動を行いたい場合は、在留資格を現在の『留学』から『特定活動』へ変更する必要があります。留学ビザのまま就職活動を継続することはできません。
- 『特定活動』への資格変更は、在学中から卒業後も引き続き就職活動を行う者にのみ与えられるもので、卒業後から就職活動をスタートする方は対象になりません。つまり、3月卒業の学生は3月より前、9月卒業の学生もそれ以前に活動を開始している必要があります。
- 『特定活動』の在留期間は6ヵ月で、その間に就職先が決まらず、更に就職活動を行う際には、1回のみ更新(在留期間は6ヵ月)が可能です。延長の際も、申請時と同じ書類が必要になるため、就職活動の記録は各自で保管して下さい。
2.『特定活動ビザ』の資格変更に必要な書類
(1) 在留資格変更許可申請書 1通
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)1葉
(3) パスポート及び在留カード 原本提示
(4) 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
(5) 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通
(6)直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通(詳細は下記参照)
(7) 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜(詳細は下記参照)
*(7)の資料に関しては、推薦状申請時にも同様の書類が必要です。
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)1葉
(3) パスポート及び在留カード 原本提示
(4) 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
(5) 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通
(6)直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通(詳細は下記参照)
(7) 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜(詳細は下記参照)
*(7)の資料に関しては、推薦状申請時にも同様の書類が必要です。
※ 日本で発行される証明書は全て発行日から3か月以内のものを提出してください。
3. 大学による継続活動についての推薦状申請について
【申請場所】国際教育センター
【申請に必要な書類】
(1)パスポート及び在留カード 原本提示
(2)直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通
(3) 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 3社以上
(1)パスポート及び在留カード 原本提示
(2)直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通
(3) 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 3社以上
【注意事項】
継続就職活動を行っていることを明らかにする資料に関して
① 就職活動の経過を客観的に証明する資料
応募した会社からの“エントリー受付メール”→”書類選考合格や不合格のメール”→“面接案内メール”→“一次面接合格や不合格のメール”etcの経過が分かる資料。「先方の会社名」「学生本人の名前」「日付」の記載があることが必須条件です。
② エントリーをしただけでは推薦状は発行できません。経過が分かるよう、エントリーした結果がわかる資料が必要です。
③ 数カ月に渡り、継続的に就職活動をしている必要があり、「一日に3社エントリーした。」「3日に渡り1社ずつ、計3社にエントリーした」等は認められません。
④ 在学中から上記の活動を行っていることが分かる資料。
⑤ 推薦状は申請したその日に発行できません。上記の書類がそろっていれば、原則翌日からお渡しします。但し、書類不備等がある場合は、推薦状発行に日数を要する場合や、推薦状を発行できない場合もありますので、日程に余裕をもって申請してください。
継続就職活動を行っていることを明らかにする資料に関して
① 就職活動の経過を客観的に証明する資料
応募した会社からの“エントリー受付メール”→”書類選考合格や不合格のメール”→“面接案内メール”→“一次面接合格や不合格のメール”etcの経過が分かる資料。「先方の会社名」「学生本人の名前」「日付」の記載があることが必須条件です。
② エントリーをしただけでは推薦状は発行できません。経過が分かるよう、エントリーした結果がわかる資料が必要です。
③ 数カ月に渡り、継続的に就職活動をしている必要があり、「一日に3社エントリーした。」「3日に渡り1社ずつ、計3社にエントリーした」等は認められません。
④ 在学中から上記の活動を行っていることが分かる資料。
⑤ 推薦状は申請したその日に発行できません。上記の書類がそろっていれば、原則翌日からお渡しします。但し、書類不備等がある場合は、推薦状発行に日数を要する場合や、推薦状を発行できない場合もありますので、日程に余裕をもって申請してください。
◆申請書は下記 法務省、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードしてください。
卒業・退学時の活動機関変更
「留学」の在留資格を有する学生は、本学を卒業・退学した場合、14日以内に法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁へ「活動機関に関する届け出」を提出することが義務づけられています。必ず学生個人で手続きを行ってください。
※城西大学・短期大学内で卒業/進学する場合は、提出が必要な場合と不要な場合がありますので、下記を確認してください。
<届出提出が必要>
他教育機関 卒業 → 城西大学・城西大学研究科・城西短期大学 入学
城西短期大学 卒業 → 城西大学 入学
城西大学別科 卒業 → 城西短期大学 入学
他教育機関 卒業 → 城西大学・城西大学研究科・城西短期大学 入学
城西短期大学 卒業 → 城西大学 入学
城西大学別科 卒業 → 城西短期大学 入学
<届出提出が不要>
城西大学学部 卒業 → 城西大学研究科 入学
城西大学別科 卒業 → 城西大学学部 入学
城西大学学部 卒業 → 城西大学研究科 入学
城西大学別科 卒業 → 城西大学学部 入学
手続き方法は下記参照;
国際教育センター内留学生支援センター 2022年2月更新