資格外活動 (アルバイト)
「留学」の在留資格では就労は認められていません。
留学生が留学中の学費やその他の必要経費を補う目的でアルバイトをおこなう場合は、必ず資格外活動許可を取得してからアルバイトを始めてください。
なお、アルバイトの給与は口座振込にしておくと在留期間更新手続きの際、経費支弁証明に役立ちます。
留学生が留学中の学費やその他の必要経費を補う目的でアルバイトをおこなう場合は、必ず資格外活動許可を取得してからアルバイトを始めてください。
なお、アルバイトの給与は口座振込にしておくと在留期間更新手続きの際、経費支弁証明に役立ちます。
資格外活動許可
資格外活動許可を受けると、週28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内)のアルバイトが可能になります。
<資格外活動(アルバイト)をする上での注意>
風俗営業・性風俗関連営業がおこなわれている所でのアルバイトは禁止されています。(キャバレー、ナイトクラブ、バー、マージャン店・パチンコ店、ゲームセンター、すべての性関連風俗店ではアルバイト(掃除など含む)が禁止されています。路上でのビラやティッシュ配りも上記店舗の宣伝の場合には同様に違反になります。
風俗営業・性風俗関連営業がおこなわれている所でのアルバイトは禁止されています。(キャバレー、ナイトクラブ、バー、マージャン店・パチンコ店、ゲームセンター、すべての性関連風俗店ではアルバイト(掃除など含む)が禁止されています。路上でのビラやティッシュ配りも上記店舗の宣伝の場合には同様に違反になります。
必要書類
- 資格外活動許可申請書
- パスポート
- 在留カード
詳細の確認、申請書様式のダウンロードは以下出入国在留管理庁のHPから行ってください。
「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について
「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について
長期休業期間証明の申請について
アルバイト先に長期休業期間の提出が必要な学生は、国際教育センター(留学生支援センター)に申請してください。
申請方法は、長期休業が始まる2~3週間前に大学HPに掲載しますので、案内に沿って申請してください。
申請方法は、長期休業が始まる2~3週間前に大学HPに掲載しますので、案内に沿って申請してください。
国際教育センター内留学生支援センター 2022年2月更新