一時帰国/再入国に関して
(1)一時帰国手続きについて
在学中に「母国への一時帰国」や「海外旅行」を予定している場合は、必ず以下の要領で必要な手続きを行ってください。
①学部事務室と担当教員に一時帰国の予定を伝えて許可を得る。(学部により対応や手続きが異なります。学部の指示に従ってください。)
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②国際教育センターにて『一時帰国届』を提出。
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③『一時帰国届』のコピーを学部事務室へ提出。
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②国際教育センターにて『一時帰国届』を提出。
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③『一時帰国届』のコピーを学部事務室へ提出。
≪注意事項≫
- 航空券等を手配する前に、必ず学部事務室および国際教育センターへご連絡ください。
- 帰国することにより、試験が受けられない、追再試が受けられず進級ができない等、ご自身が不利益を被ることのないように注意して下さい。
- 在留カードの在留期限等を考慮し、帰国スケジュールを立ててください。
(2)再入国手続きについて
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が一時的に日本を離れる場合、出国時に再入国出入国記録で再入国の意志表示をしなければなりません。
出国の日から1年以内に再入国し日本での活動を継続する場合は、出国審査で在留カードを提示するとともに、再入国用出入国記録の『□ 1.一時的な出国であり、再入国する予定です。』 に必ずチェック☑を入れてください。これを忘れると再入国できませんので十分注意をしてください。なお、出国後1年未満に在留期限が切れる場合はその在留期限までに再入国してください。
詳しくは入国管理局のホームページで確認してください。
出国の日から1年以内に再入国し日本での活動を継続する場合は、出国審査で在留カードを提示するとともに、再入国用出入国記録の『□ 1.一時的な出国であり、再入国する予定です。』 に必ずチェック☑を入れてください。これを忘れると再入国できませんので十分注意をしてください。なお、出国後1年未満に在留期限が切れる場合はその在留期限までに再入国してください。
詳しくは入国管理局のホームページで確認してください。
母国から帰国した際に、著しい身体の異常や不調を感じられる時は通関時に申し出をしてください。また、帰国からしばらく経って、身体の変化を感じた場合には保健所などに連絡をしてください。
国際教育センター内留学生支援センター 2022年2月更新