私費外国人留学生 授業料減免制度
本学には、一般私費留学生の正規生(別科生を除く)を対象にした授業料減免制度があります。
授業料減免の対象者(在留資格が「留学」であること)は納付期限までに学納金が納められていることや、出席率が良好であることが前提となります。
なお、次のいずれかに該当する者は、減免制度の対象にはなりませんので十分注意して下さい。
授業料減免の対象者(在留資格が「留学」であること)は納付期限までに学納金が納められていることや、出席率が良好であることが前提となります。
なお、次のいずれかに該当する者は、減免制度の対象にはなりませんので十分注意して下さい。
① 出席日数等の状況から、学業継続の意思がないと認められる者(出席率を重視します)
② 学業成績不振で、成業の見込みがないと認められる者
③ 経済的に困難な状況と認められない者
④ 申請年度に留年した者
⑤ 申請年度に休学中の者
⑥ その他、本学学則、その他規則等に反する行為等、本学学生としての品性に問題があると認められる者
② 学業成績不振で、成業の見込みがないと認められる者
③ 経済的に困難な状況と認められない者
④ 申請年度に留年した者
⑤ 申請年度に休学中の者
⑥ その他、本学学則、その他規則等に反する行為等、本学学生としての品性に問題があると認められる者
※毎年5~6月に募集要項や申請方法を発表します。対象者で減免を希望する留学生はホームページや学内掲示板等を確認してください。提出締切日以降の提出は一切認めませんので、注意してください。
※授業料減免制度の条件や減免率・申請方法等は毎年見直しを行います。
※授業料減免制度の条件や減免率・申請方法等は毎年見直しを行います。
国際教育センター内留学生支援センター 2022年2月更新