新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴う授業の扱いについて
2023年5月16日
学生の皆様
学 長 藤野 陽三
教務部長 上田 秀雄
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴う授業の扱いについて
新型コロナウイルス感染症は、5月8日付けで感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行しました。政府は、日常における基本的な感染対策については、個人や事業者の主体的な選択を尊重し判断を委ねることが基本との姿勢を示しています。
本学においては、教育研究活動をより一層充実させていくとともに、時々の感染状況に応じた感染拡大防止策も引き続き講じていきます。
学生の皆様は、下記の点に留意の上、授業に出席してください。
記
1.キャンパス内におけるマスク着用等の考え方について
このことに関しては、本年3月22日に本学ホームページで発表した内容に変更はありません。学生、教職員にマスク
着用を求めないことを基本とします。
学生の皆様
学 長 藤野 陽三
教務部長 上田 秀雄
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴う授業の扱いについて
新型コロナウイルス感染症は、5月8日付けで感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行しました。政府は、日常における基本的な感染対策については、個人や事業者の主体的な選択を尊重し判断を委ねることが基本との姿勢を示しています。
本学においては、教育研究活動をより一層充実させていくとともに、時々の感染状況に応じた感染拡大防止策も引き続き講じていきます。
学生の皆様は、下記の点に留意の上、授業に出席してください。
記
1.キャンパス内におけるマスク着用等の考え方について
このことに関しては、本年3月22日に本学ホームページで発表した内容に変更はありません。学生、教職員にマスク
着用を求めないことを基本とします。
2.新型コロナウイルスに罹患した場合の授業の扱いについて
1)出席停止について(学校保健安全法施行規則)
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は、以下のとおり出席停止となります。
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでは出席停止とします。ただし、病状により学校
医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。
2)欠席届と出席に準じた扱いについて
出席停止期間については、欠席届(医師の診断書、通院の領収書、処方箋等を添付コピー可)の申し出により、授
業は出席に準じた扱いとするなど配慮します。
3)その他
5類感染症に移行したことから、保健所より新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されることはありません。この
ことから、いわゆる「濃厚接触者」と「ワクチン接種」及び「副反応による体調不良」については、出席停止の対象
とはなりません。
以上
1)出席停止について(学校保健安全法施行規則)
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は、以下のとおり出席停止となります。
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでは出席停止とします。ただし、病状により学校
医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。
2)欠席届と出席に準じた扱いについて
出席停止期間については、欠席届(医師の診断書、通院の領収書、処方箋等を添付コピー可)の申し出により、授
業は出席に準じた扱いとするなど配慮します。
3)その他
5類感染症に移行したことから、保健所より新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されることはありません。この
ことから、いわゆる「濃厚接触者」と「ワクチン接種」及び「副反応による体調不良」については、出席停止の対象
とはなりません。
以上