RULE

薬友会会則

第1章 総則

(名称及び本部)

第1条
本会は城西大学薬友会と称する。
第2条
本会は本部を埼玉県坂戸市けやき台1-1城西大学薬学部内に置く。

(目的)

第3条
本会は会員相互の親睦と会員の隆盛並びに母校の隆昌を計ることを目的とする。

第2章 事業

第4条

本会は第3条の目的を達成するために、下記の事業を行なう。

  • (1)総会
  • (2)会員名簿の管理、会報の発行、及び情報の発信
  • (3)談話会その他の集会
  • (4)母校薬学部の入学志願者を増やすための支援事業
  • (5)母校薬学部の在学生の就学支援事業
  • (6)その他、役員会が必要と認めた事業

第3章 会員

第5条

本会の会員については次に定める各々の会員をもって組織する。

(1)正会員 正会員は城西大学薬学部卒業者又は城西大学大学院薬学研究科修了者
(2)準会員 準会員は城西大学薬学部在学者又は城西大学大学院薬学研究科在学者
(3)特別会員 特別会員は城西大学薬学部教職員及び旧教員
(4)名誉会員 名誉会員は本会に功労のあった者で役員会の議決により推薦された者
(5)賛助会員 賛助会員は本会の事業に賛同し、本会の財政面及び物品の寄与並びにその他経営等について功労のあった者で役員会の議決により推薦された者
第6条
会員は役員会に於いて別に定める細則により会費を納めなければならない。 但し、特別会員、名誉会員、賛助会員については会費を徴収しないものとする。
第7条
会員は死亡した時、本会を退会したものとみなす。

第4章 役員

第8条
  1. 本会に次の役員を置く。
    (1)名誉会長
    (2)会長 1名
    (3)副会長 6名以内
    (4)幹事 若干名
  2. 名誉会長以外の役員は正会員の互選とする。
第9条
名誉会長は城西大学薬学部長にあるものとする。
第10条
  1. 会長は本会を代表し会務を統轄する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。又、会計・書記等の長となり、その他事業の代表として企画運営執行にあたる。
  3. 幹事は役員会を組織し、事業の執行にあたる。
第11条
幹事は各卒業年度正会員の代表若干名とすることが望ましいが、その限りではない。
第12条
  1. 役員の任期は毎定期総会までとする。但し、再任は妨げない。
  2. 役員の任期満了の場合は、後任者が就任する迄は、前任者がその職務を行なうものとする。
第13条
  1. 役員会は監事2名を置くことができ、監事は民法第59条の職務を行なう。
  2. 幹事及び監事は相互にこれを兼ねることはできない。

第5章 会議

第14条
会議は総会及び役員会とする。
第15条
会議の議長及び副議長はその都度選出する。
第16条
会議の議事は出席正会員の過半数をもって議決とする。可否同数の時は議長の決するところとする。
第17条
総会は原則として隔年1回開くものとし、会務を報告し、その他重要事項を議決する。会長がこれを招集する。なお役員会が必要と認めた場合には臨時総会を開くことができる。
第18条
役員会は会長が必要と認めた時及び役員の1/3以上の要請があった時これを招集することができる。

第6章 会則の変更

第19条
本会則の変更及び会則に定めなき重要事項は総会での承認を要する。この会則の施行について必要な細則は役員会の議決を経て会長がこれを定めるものとする。

附則

  • この会則は昭和53年9月1日より施行する。
  • この会則は昭和59年7月1日より施行する。
  • この会則は平成27年5月16日より施行する。
  • この会則は平成30年11月24日より施行する。
  • この会則は令和5年10月28日より施行する。

細則

(会費)

第1条
  1. 会員の会費は10,000円とし、終身会費とする。
  2. 会費納入は準会員が6年次(6年制学科)、4年次(4年制学科)となった初頭とする。
  3. 会費を納入し、かつ、卒業した時点で正会員とする。
  4. 既納の会費については原則として、これを返却しないものとする。

(役員)

第2条
役員が任期期間中に止むを得ない理由のために辞任した場合は、役員会に於いて随時補充できるものとする。尚、会長がこれにあたる場合は、役員が代行し次回総会での承認を得るものとする。

附則

  • この細則は昭和53年9月1日より施行する。
  • この細則は昭和54年10月21日より施行する。
  • この細則は昭和59年7月1日より施行する。
  • この細則は平成2年7月1日より施行する。
  • この細則は平成27年5月16日より施行する。